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理念の背景にあるもの

「インクルーシブな世の中になる」を本気で目指します。

オリンピックレガシー

オリンピックレガシーとは、オリンピックを開催するにあたり、創り上げる、またはオリンピックによって生じる有形・無形の次世代へ残すべき遺産を意味します。

そして、このレガシーの中にあるパラリンピックの開催意義は、「人々の障害に対する意識が変わってインクルーシブな世の中になる」です。

ロンドンでは、パラリンピックの意義に照らしてパラリンピック開催前と開催後に障害者の就労率がどのくらい変化したかKPIやSDGsの観点から検証する試みが始まっています。

日本でも2021年にコロナ禍の中、パラリンピックが無観客で開催され、閉会を迎えました。これで終わりではなく、障害者との共生をどのように深めていくのかが問われています。

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弊社に関わる全ての人が「健康」である事をめざします。

WHO憲章

【世界保健機関憲前文(抜粋)】

WHO憲章は、1946年7月22日にニューヨークで61カ国の代表により署名され、1948年4月7日より効力が発生しました。

​日本では1951年6月26日に条約第1号として交付されました。(日本WHO協会サイトより)

この憲章の当事国は、国際連合憲章に従い、次の諸原則が全ての人々の幸福と平和な関係と安全保障の基礎であることを宣言します。
健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。
人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつです。

フレックスタイム制、リモートワーク可、適性診断あり。

働き方改革

働き方改革とは、2019年4月より、働き方改革関連法案として施行された政府の政策です。

厚生労働省の同年の発表によれば、「働き方改革とは、働く人びとが、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で選択できるようにするための改革」と定義づけられています。

2017年3月28日の働き方改革実現会議で決定した「働き方改革実行計画」には「障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍できることが普通の社会となり、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指していく必要がある」という記述があります。

単に流行や飾りでは無いSDGsの実践を日々積み重ねます。

持続可能な開発目標SDGs

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。(外務省ホームページより)

なお、目標4(教育)目標8(成長、雇用)目標10(不平等)目標11(都市)目標17(実施手段)に障害または障害者に言及したターゲットが含まれています。このうち、雇用や職業訓練等に言及しているターゲットは以下のとおりです。

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4.質の高い教育をみんなに

すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

【4.5】

2030年までに、教育脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルにおけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。

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8.働きがいも経済成長も

すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進する

【8.5】

2030年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃金を達成する。

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10.人や国の不平等をなくそう

国内および国家間の格差を是正する

2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。

一人でも多くの人が活躍できる世の中に。

障害者数

令和3年版障害者白書(内閣府)の資料によれば、全国の障害者の総数は約964.7万人(身体436万人、知的109.4万人、精神419.3万人)で、国民の7.6%に相当します。

このうち18歳〜64歳の在宅者は、およそ377万人とされています。その内訳は、就労者、学生、就労系福祉サービス利用者等を合計して106.5万人で、残りの270.5万人の生活状況については、あまり明らかになっていません。

障害者総数と在宅障害者数

また、2015年と2018年の2回に渡って行われた内閣府の調査によると、15歳~64歳の広義のひきこもり(健常者含む)は、全国に約115万人いると推計されています。

精神保健福祉センターのひきこもり相談における研究(2010年に実施)では、ひきこもり相談のうち、約80%の当事者に精神科的診断が確定したという報告もされており、在宅障害者の中には、定職に就けず、ひきこもってしまっている方もいることが推測できます。

個々の適性を見極め、適性を活かして活躍できる社会を目指して。

就労系福祉サービスの事業所数と現状の課題

厚生労働省の調べでは、令和3年1月時点で就労移行支援が3,006事業所、就労継続支援A型が3,922事業所、B型が13,828事業所となっています。

​また、厚生労働省「平均工賃(賃金)月額の実績について」では、雇用契約を結んで働くA型事業所利用者の月額平均賃金は81,645円(対前年比102.5%)、雇用契約を結ばずに働くB型事業所利用者の月額平均工賃は16,507円(対前年比104.6%)となっています。

内職の二次受け、三次受け等の利益の確保が困難な生産活動が多く、国の助成金に頼った経営をしている事業所が多く見受けられます。​今後は、個々の能力や適性を引き出し、より付加価値の高い仕事を開発していくことが求められています。

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